https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html
外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について
外国人の方が日本において会社を設立する場合や,会社・法人の役員が海外に居住している場合等の登記手続における取扱いは以下のとおりですので,御参照ください。
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会社の代表取締役の居住地について
内国会社の代表取締役のうち,最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止され,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとなりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。
そのため,代表取締役の全員が海外に居住していても,日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。
そのため,代表取締役の全員が海外に居住していても,日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。
出資の払込みを証する書面について
株式会社の設立の登記の申請において,発起設立の場合には,出資の履行としての払込み(会社法第34条第1項)があったことを証する書面を添付する必要があります。
その際には,以下の2つの書面を合わせたものを「払込みがあった書面」として取り扱うことができます。
1 払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面(設立時代表取締役又は設立時代表執行役が作成) ※1
2 払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面 ※2,※3
※1 書面に外貨預金で金額を記載する場合には,上記1の書面に以下の2点を併せて記載する必要があります。
(1) 払込みがあった日の為替相場(例: ○年○月○日1ドル=○○円)
(2) 払い込まれた金額を払込みがあった日の為替相場に基づき換算した日本円の金額
※2 インターネットバンキングの取引明細を印刷したものを含みます。
※3 なお,これらには,以下の全てが記載されている必要があります(同ページに記載がない場合には,複数ページにわたるものでも差し支えありません)。
(1) 金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)
(2) 出資金の払込みの履歴
(3) 口座の名義人
その際には,以下の2つの書面を合わせたものを「払込みがあった書面」として取り扱うことができます。
1 払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面(設立時代表取締役又は設立時代表執行役が作成) ※1
2 払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面 ※2,※3
※1 書面に外貨預金で金額を記載する場合には,上記1の書面に以下の2点を併せて記載する必要があります。
(1) 払込みがあった日の為替相場(例: ○年○月○日1ドル=○○円)
(2) 払い込まれた金額を払込みがあった日の為替相場に基づき換算した日本円の金額
※2 インターネットバンキングの取引明細を印刷したものを含みます。
※3 なお,これらには,以下の全てが記載されている必要があります(同ページに記載がない場合には,複数ページにわたるものでも差し支えありません)。
(1) 金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)
(2) 出資金の払込みの履歴
(3) 口座の名義人
預金通帳の口座名義人について
<上記2の預金通帳の口座名義人として認められる者>
1 発起人
2 設立時取締役 ※4
※4 設立時取締役が預金通帳の口座名義人になる場合において,払込みがあったことを証する書面として預金通帳の写しを添付するときは,「発起人が設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状※5)」を併せて添付する必要があります。
<特例>発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合
1 発起人
2 設立時取締役 ※4
<特例>発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合
- この場合に限り,発起人及び設立時取締役以外の者(自然人に限られず,法人も含みます。以下「第三者」といいます。)であっても,預金通帳の口座名義人として認められます(平成29年3月17日民商第41号通達)。
- この際に,払込みがあったことを証する書面として,第三者が口座名義人である預金通帳の写しを添付する場合には,「発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状※5)」を併せて添付する必要があります。
※5 発起人からの「払込金の受領権限の委任」は,発起人のうち1人からの委任があれば足りるものとされていますので,発起人全員又は発起人の過半数で決する必要はありません。
払込取扱機関について
「払込取扱機関」は,内国銀行の日本国内本支店だけでなく,外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行)も含まれます。また,内国銀行の海外支店も「払込取扱機関」に含まれます(平成28年12月20日民商第179号通達 )。このような支店かどうかは,銀行の登記事項証明書等により確認可能です。
なお,外国法に基づき設立されたいわゆる現地法人は,内国銀行の海外支店ではなく,「払込取扱機関」に含まれませんので,御注意ください。
<「払込取扱機関」の該当の有無>
内国銀行の日本国内本支店(例:東京銀行の大阪支店) | ○ |
内国銀行の海外支店(例:東京銀行のニューヨーク支店) ※現地法人を除く | ○ |
外国銀行の日本国内支店(例:ニューヨーク銀行の東京支店) | ○ |
外国銀行の海外本支店(例:ニューヨーク銀行のボストン支店) | × |
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